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相続財産の評価は、最初から税額を計算する作業ではありません。まず「何を、誰が、どの時点で持っていたか」を確認し、財産の種類に合う資料と評価方法をそろえます。この記事では、預金・不動産・有価証券などを一覧にし、未確認の項目を残さず相談へ渡すまでの手順を整理します。

通帳と自宅の金額を足せば、だいたい分かるんじゃないか?

借入金や過去の贈与、ほかの口座も確認します。金額を出す前に、一覧の漏れを減らすことが大切です。
相続開始日と評価の目的を書く
相続税の評価、遺産分割での話合い、売却見積りでは、同じ財産でも用いる金額が違うことがあります。財産一覧の最上部に相続開始日と「相続税の検討用」と記入しましょう。売却予定額などを参考として載せる場合も、税務上の評価欄とは分けます。
共有財産では物件全体の値段と亡くなった人の持分を混同しないようにします。名義が家族でも実際の資金の出所などが問題になることがあるため、不明点は勝手に除外せず、名義・取得経緯・記録の有無をメモして相談します。相続人間で権利を争う問題は、税務評価だけでは解決しません。
資料は財産の種類ごとに集める
| 種類 | 最初に集める資料 | 照合する内容 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 死亡日時点の残高証明・取引履歴 | 口座の漏れ、定期預金、未収利息等 |
| 土地・建物 | 登記事項、課税明細、地図、賃貸借資料 | 持分、地積、利用・権利関係、評価年 |
| 上場株式・投資信託 | 残高証明と評価用資料 | 商品区分、数量、評価日、分配等 |
| 非上場株式 | 株主名簿、決算書、申告書 | 議決権、会社規模、会社所有の財産 |
| 保険金等 | 契約書、支払通知 | 契約者・被保険者・受取人と課税関係 |
| 債務・葬式費用 | 残高資料、請求書、領収書 | 実際の債務、負担者、控除対象の範囲 |
一度に金額まで確定しなくても構いません。「資料依頼中」「内容確認中」「評価済み」の状態を持たせると、残る作業が分かります。家族で調査を分担するなら、金融機関や不動産の所在地ごとに担当を決め、同じ資料を重複して取り寄せないよう管理します。
不動産は固定資産税の通知だけで終わらせない
土地は、路線価がある地域では路線価方式、ない地域では倍率方式が基本です。路線価方式では道路に付された価額に、形状などに応じた補正を行います。家屋は原則として固定資産税評価額を使いますが、年間の固定資産税額や税額計算の課税標準額と混同しないようにしてください。
賃貸している土地や建物には権利関係に応じた調整があり、一定の宅地には小規模宅地等の特例を検討します。分譲マンションでは2024年以後の区分所有補正率の扱いも確認します。どれも「家だから一律何割引き」とは決められず、利用と条件を資料で確かめます。
出典・確認先:国税庁・土地家屋の評価(2026年11月3日確認)。
出典・確認先:国税庁・路線価図と評価倍率表(2026年11月3日確認)。
預金・証券・贈与の記録も一つにつなげる
金融資産は、後日の残高と死亡日時点の残高を分けて確認します。相続後の引き出しや入金があると、現在の通帳残高だけでは当日の財産が分かりません。証券では上場株式、非上場株式、投資信託などの区分ごとに評価方法を選びます。
生前贈与は、制度・贈与者・受取人・日付・金額と申告控えをまとめます。暦年課税の対象期間内の加算や、相続時精算課税に係る加算は、死亡時に手元に残る財産とは別に確認します。2026年の相続で暦年課税の加算を一律7年と扱ったり、贈与税ゼロだから記録不要と判断したりしないことが大切です。
出典・確認先:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(2026年11月3日確認)。
生命保険金の非課税枠も、亡くなった人の保険であれば全部に適用できるとは限りません。保険料負担者や受取人、受取人が相続人かなどで課税関係を確認します。保険金と通常の預金を一行にまとめず、支払通知の内容を独立させておきましょう。
出典・確認先:国税庁・相続税の課税対象にならない財産(2026年11月3日確認)。
一覧から申告の要否を確認する架空例
説明用に、預金2,000万円、不動産の相続税評価3,000万円、証券1,500万円、控除できる債務等500万円、加算する贈与200万円とします。特例等を省略すると、2,000+3,000+1,500−500+200=6,200万円です。法定相続人が子2人なら基礎控除は4,200万円で、差額2,000万円が課税遺産総額になります。
この2,000万円は税額ではありません。仮に子2人が法定相続分どおりに取得するなら、課税遺産総額を各1,000万円として税率を当てはめる段階へ進みます。ほかの財産や税額控除がない架空例であり、実際の税額は取得割合や特例なども確認して計算します。
出典・確認先:国税庁・相続税の計算(2026年11月3日確認)。
金額の差より、根拠を追えるかを点検する
| 点検項目 | 残す記録 |
|---|---|
| 基準日 | 死亡日、資料の基準日、対象年 |
| 所有範囲 | 名義、持分、数量と取得経緯 |
| 評価根拠 | 証明書の名称、計算方法と調整理由 |
| 未確認事項 | 不足資料、確認先、担当、依頼日 |
| 集計 | 重複がないか、債務・加算を反映したか |

分からない項目は、空欄のまま出すしかないのか?

不明と書いて確認先も残しましょう。ゼロなのか、まだ分からないのかが区別できるだけでも、次の作業が明確になります。
資料を集めても評価の方法や財産の範囲が決まらない場合は、ココナラで相続税に対応する税理士の有料相談を比較できます。確認したい財産の種類と資料の不足をまとめ、登録・対応範囲・料金・納期を先に確認します。法的な争いの相談などは、それに対応する資格・業務範囲も別途確認してください。
専門家へ渡すときのまとめ方
資料は原本をばらばらに渡すより、一覧の番号と資料の番号を合わせると照合しやすくなります。税務相談と遺産分割の法律相談、不動産の鑑定評価などの業務範囲を分け、誰がどの不明点を解決するかを確認してください。個人情報を含む資料は、契約と受渡し方法を決めてから必要な範囲で共有します。
最初の行動は、すべての財産を金額未確定でも列挙することです。不動産の価額の違いは相続税評価と鑑定・帳簿価額の比較、申告準備は相続税申告書の準備手順で確認できます。
資料が見つからないときの進め方
金融機関が特定できても口座資料が手元にない場合は、相続担当窓口へ必要書類と調査できる範囲を確認します。不動産も、登記事項と課税明細を並べて所在地や持分を確認し、記載が違う場合は理由を調べます。一つの資料に載っていないことだけで、財産が存在しないと決めないようにします。
家族の一人が立て替えた葬式費用や、死亡後に支払った医療費などは、支払日だけで判断せず、誰の債務・費用か、どの範囲が控除対象かを確認します。領収書がある支出をすべて相続財産から引くのではなく、内容と負担関係を一覧に残します。
調査に時間がかかる項目は、申告期限から逆算して確認日を決めます。期限が近いなら、資料が全部そろうのを待って相談するより、「未入手の一覧」と「今ある資料」をセットで示してください。専門家の見積りも、財産の数だけでなく資料の状況によって変わるため、未確定事項を隠さず共有することが役立ちます。
依頼前には、今回確認したいことと、料金に含まれる作業を整理して比較しましょう。


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