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夫婦の財産を移すときは、今贈与する場合と、将来相続する場合を分けて比較します。「配偶者なら2,000万円まで毎年非課税」「相続は1億6,000万円まで申告不要」という理解では、条件や手続きを落とすおそれがあります。まず使う制度の名前、対象財産、必要な申告を確認しましょう。

夫婦のお金なら、名義を変えても税金は関係ないんじゃないか?

夫婦でも財産を無償で渡せば贈与税を考える場面があります。住まいの特例と、相続の税額軽減は別々に確認します。
贈与税の配偶者控除と相続税の軽減は別の制度
| 項目 | 贈与税の配偶者控除 | 相続税の配偶者の税額軽減 |
|---|---|---|
| 財産を移す時期 | 生前の贈与 | 配偶者が亡くなった後の相続・遺贈 |
| 対象 | 居住用不動産またはその取得資金 | 配偶者が実際に取得した正味の遺産 |
| 枠の考え方 | 年110万円の基礎控除に加え最高2,000万円 | 1億6,000万円と法定相続分相当額の大きい方までを基に軽減 |
| 注意点 | 婚姻期間・居住・申告などの条件 | 遺産分割・申告と添付書類などの条件 |
二つの枠を同じ計算に足して「夫婦ならいくらでも移せる」とは考えません。贈与税だけでなく、不動産の登記費用や不動産取得税、将来の相続で残る財産も比較に入れます。税金の制度ごとに判定が異なります。
生前に住まいを贈与する場合の条件
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦で、国内の居住用不動産や、その取得に充てる金銭の贈与などが対象です。贈与を受けた翌年3月15日までに実際に住み、その後も引き続き住む見込みがあることなどを確認します。同じ配偶者からの贈与について、一生に一度の適用であり、毎年2,000万円の控除があるわけではありません。
- 贈与日までの婚姻期間を、戸籍などで確認する
- 対象が国内の居住用不動産か、取得資金として実際に使うお金かを確認する
- 自宅の全部ではなく共有持分を渡す場合も、対象と価額を確認する
- 税額がゼロでも、この控除を使うための贈与税申告と添付書類を準備する
金銭を渡す場合は、贈与の記録だけでなく、住宅を取得したことや居住の記録もつながるように残します。単に配偶者名義の預金へ2,000万円を移して貯めておく場合は、住宅取得資金の条件を満たすかが別の問題になります。
出典・確認先:国税庁・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(2026年11月3日確認)。
控除枠を当てはめる小さな架空例
婚姻期間などの条件を満たす夫婦で、居住用不動産の持分の贈与税評価額が2,200万円だったとします。他の贈与はなく、配偶者控除を初めて使い、申告する前提です。
| 段階 | 計算 |
|---|---|
| 贈与税評価額 | 2,200万円 |
| 基礎控除 | 110万円 |
| 配偶者控除 | 2,000万円 |
| 控除後 | 2,200−110−2,000=90万円 |
90万円は税額ではなく、その後の贈与税率を当てはめる金額です。控除を使っても必ず贈与税がゼロになるわけではありません。実際に渡す持分と評価額、同じ年の他の贈与を先に確定させます。登記の登録免許税や不動産取得税までこの控除で一律に消えるものでもないため、別の見積りが必要です。
相続税の配偶者軽減も申告を確認する
相続税では、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額の大きい方までなら、配偶者の税負担を軽減できる制度があります。家族全体の基礎控除とは別の仕組みで、子の税金までなくす制度ではありません。
この制度で納税額がなくなる場合でも、適用を受けるための申告や書類が必要です。申告期限までに分割されていない財産は、原則としてその時点では対象にできず、後に分割する場合の届出など所定の手続きも検討します。「分割が終わるまで何もしなくてよい」とは考えず、相続開始を知った日の翌日から10か月という申告期限を管理します。
出典・確認先:国税庁・配偶者の税額の軽減(2026年11月3日確認)。
出典・確認先:国税庁・相続税の申告と納税(2026年11月3日確認)。
一次相続だけで決めない
例えば、夫の財産が8,000万円、妻自身の財産が4,000万円、子が2人いる架空の家族を考えます。夫の死亡時に妻が全財産を受け取る案では、妻の生活資金が厚くなる一方、妻の財産は単純合計で1億2,000万円になります。将来妻が亡くなる二次相続には、配偶者による軽減を使う相手がいない場合があります。
妻が4,000万円、子が各2,000万円を受け取る案なら、妻の財産は単純合計8,000万円となり、その後の財産構成が変わります。これは税額の有利不利を示す完成計算ではありません。生活費で減る金額、自宅の利用、資産価格、子への配分などを同じ前提にして、二回の相続を試算する必要があります。

最初の相続税がゼロでも、次に残る財産を見た方がいいんだな。

そうなんです。税額だけでなく、残された配偶者が安心して暮らせる資金も一緒に比べましょう。
夫婦間の財産移転を具体的に比較したい場合は、ココナラで税理士による有料相談を検討できます。贈与税の配偶者控除と相続税の税額軽減への対応、二次相続まで試算するか、費用と申告代行の有無を確認して依頼しましょう。
比較を依頼する前の準備表
| 項目 | そろえる資料・質問 |
|---|---|
| 家族と居住 | 婚姻期間、家族構成、住み続ける予定 |
| 財産と負債 | 夫婦それぞれの財産一覧、住宅の持分とローン |
| 費用 | 贈与税、登記、不動産取得税、専門家費用の内訳 |
| 将来 | 二次相続を含む試算、配偶者の年間生活費と予備資金 |
| 依頼範囲 | 税務相談、申告、登記の担当と別契約の有無 |
最初の行動は、夫婦の財産をそれぞれの名義で一覧にすることです。今すぐ名義を変える前に、贈与しない案も並べて、税金と生活資金の両方で比較してください。贈与制度の違いは相続税・贈与税の図解も参考になります。
贈与を決める前に答えておきたい質問
自宅の持分を渡せば、将来の住居が必ず守られるという単純な関係でもありません。住宅ローン、共有関係、売却や建替えの予定など、税金以外の事情も確認します。借入金を引き継ぐ贈与や対価のある移転は、通常の無償贈与と評価・課税の扱いが変わり得るため、契約前に内容を専門家へ示してください。
贈与と相続では、必要になる登記や資料取得のタイミングも異なります。税理士への税額比較と、司法書士への登記手続きなどを一つの依頼と思い込まず、契約相手・作業・費用を分けて見積りを取ります。配偶者の生活を安定させる目的と、税負担を比較する目的を言葉にしておくと、提案の理由を確かめやすくなります。
「控除を使わない場合はどうなるか」「相続で渡す案と比べ、追加費用はいくらか」「二次相続の試算にどの財産を含めたか」の三点を質問しましょう。試算結果だけを受け取らず、価格・時期・家族構成の前提と、含めていない費用も確認します。前提が変わったときに見直せる資料を残すことが大切です。
実行後は、贈与契約、送金、評価、登記、居住、申告の記録を一緒に保管します。家族への口頭説明だけに頼らず、いつ何を渡し、どの制度を使ったかを後から確認できるようにします。既に移転した財産がある場合は、その記録も相談時に持参してください。
依頼前には、今回確認したいことと、料金に含まれる作業を整理して比較しましょう。


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