役員報酬の決め方について、公認会計士・税理士の視点でわかりやすくお答えします。この記事では、役員報酬を会社の経費(損金)にするための税務ルールと、金額や改定のタイミングの決め方、社会保険料とのバランスまでを実務目線で解説します。「自分の給料をいくらにすればいいのか分からない」という社長・オーナー経営者の方は必見です。
① なぜ役員報酬の決め方が重要なのか?
従業員の給与と違い、社長など役員の報酬は「自分で自分の給料を決められる」という特殊な性質があります。だからこそ税法は、利益操作を防ぐために厳しいルールを設けています。
ルールを外れた役員報酬は会社の経費(損金)として認められず、その分だけ法人税が増えてしまいます。さらに、報酬は社長個人の所得税・住民税・社会保険料にも直結します。会社と個人、両方の手残りを左右する経営の最重要テーマなのです。

自分の給料を自由に決められるなら、高くすればいいんじゃないのか?

そう単純ではないんです。決め方やタイミングを間違えると経費にできず、かえって税金が増えてしまうんですよ!
② 役員報酬の基本概念 ― 3つの種類
法人税法上、役員報酬を経費(損金)にできるのは、原則として次の3パターンに限られます。
| 種類 | 内容 | 主な利用者 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ金額を支給する報酬 | ほぼすべての中小企業 |
| 事前確定届出給与 | 事前に税務署へ届け出た時期・金額を支給(役員賞与) | 賞与を出したい会社 |
| 業績連動給与 | 利益等の指標に連動。要件が厳しく上場企業向け | 主に大企業 |
中小企業で実際に使うのは、ほぼ「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つです。まずはこの2つを正しく押さえることが大切です。

毎月同じ額じゃないと経費にならないのか。ボーナスは出せないのか?

役員にボーナスを出して経費にしたいときに使うのが“事前確定届出給与”です。事前に届け出るのがポイントなんですよ!
③ 定期同額給与 ― 改定タイミングが命
定期同額給与は、その事業年度の各支給時期に同じ金額を支払う報酬です。期の途中で自由に増減させると、増額・減額部分が損金に認められないことがあります。
金額を改定できるのは原則として事業年度開始日から3か月以内です。多くの会社は決算後の定時株主総会で報酬額を決め直します。
- 改定の期限:事業年度開始日から3か月以内が原則
- 議事録の作成:株主総会・取締役会で決定した記録を必ず残す
- 期中の安易な変更はNG:業績悪化など正当な理由がある場合に限られる
「資金繰りが苦しいから途中で下げる」「儲かったから途中で上げる」といった対応は、原則として損金不算入のリスクがあります。報酬は期首にしっかり決めるのが鉄則です。

一度決めたら、その年はずっと同じ額で通すんだな。

そうです。だから決算の数字を見ながら“来期はいくらにするか”を毎年きちんと考えることが重要なんですよ!
④ 事前確定届出給与 ― 役員にボーナスを出す方法
役員に賞与を支給して損金にしたい場合は、事前確定届出給与を使います。あらかじめ「いつ・いくら払うか」を税務署へ届け出ることで、その賞与を経費にできます。
- 株主総会等で支給時期・支給額を決議する
- 原則「決議日から1か月後」と「事業年度開始から4か月後」のいずれか早い日までに届出書を提出
- 届け出たとおりの時期・金額で支給する
最大の注意点は、届け出た金額と1円でも違うと、原則として全額が損金不算入になることです。「業績が悪いので減額して支給」もアウトになり得ます。確実に支払える金額で届け出ることが大切です。法人税の損金・申告調整の全体像は法人税別表の見方 主要な別表をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

届け出た額とピッタリ同じじゃないとダメなのか。厳しいな…

はい、ここは本当にシビアです。だから事前確定届出給与は“無理のない金額”で設定するのがコツなんですよ!
⑤ 役員報酬の決め方 ― 金額のバランス
では、いくらに設定すればよいのでしょうか。役員報酬は会社の法人税と個人の所得税・社会保険料のバランスで考えます。
- 報酬を上げる → 会社の利益(法人税)は減るが、個人の所得税・社会保険料は増える
- 報酬を下げる → 会社に利益が残り法人税は増えるが、個人の負担は軽くなる
- 社会保険料は労使合わせて高負担。報酬額の影響が大きい
「会社」と「社長個人」をひとつの財布として捉え、両方を合わせた手残りが最大になる水準を探すのが基本的な考え方です。法人化による有利・不利の判断は個人事業主が法人化するタイミングと節税効果も参考になります。

会社の税金だけ見ていてはダメなんだな。

その通りです。社長の場合は“会社+自分”をセットで考えるのが正解。ここを一緒に設計できるのが税理士の強みなんですよ!
⑥ よくある間違いと注意点
実務でつまずきやすいポイントをまとめます。
- 期首3か月を過ぎてからの増額:増額分が損金不算入になりやすい
- 議事録を作っていない:報酬決定の根拠が残らず、税務調査で否認リスク
- 事前確定届出給与の金額違い・支給漏れ:原則全額が経費にできない
- 未払のまま計上:実際に支払う資金繰りまで考えていない
特に多いのが議事録の未作成です。役員報酬は「決めた記録」がなければ税務調査で問題になりかねません。決定の都度、必ず議事録を残しましょう。税務の論点を自分で調べたい方は所得税の論点を調べる方法 法令・通達・判例の調べ方も役立ちます。

議事録なんて、つい後回しにしてしまいそうだ…

でも、ここを省くと痛い目に遭います。報酬を決めたらその場で議事録、をルールにしておくと安心ですよ!
私自身、設立まもない会社の社長から「役員報酬はいくらにすべきか」と相談を受けることが非常に多くあります。あるクライアントでは、当初高めに設定していた報酬を、法人税・所得税・社会保険料をシミュレーションして見直したところ、会社と個人を合わせた手残りを大きく改善できました。逆に、期の途中で安易に報酬を増額して損金不算入になり、想定外の法人税が発生した例も見ています。役員報酬は“期首にしっかり設計し、議事録を残す”。これだけで防げるトラブルが本当に多いのです。公認会計士・税理士として、決算のたびに来期の報酬を見直すことを強くお勧めします。
keio-samurai(公認会計士・税理士)
⑧ まとめ
役員報酬の決め方について、ポイントを整理します。
- 損金にできる役員報酬は定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3種類
- 中小企業はまず定期同額給与と事前確定届出給与を押さえる
- 定期同額給与の改定は事業年度開始から3か月以内が原則
- 事前確定届出給与は届け出た時期・金額どおりに支給する(1円違いに注意)
- 金額は会社+個人の手残りで考え、決定は必ず議事録に残す
役員報酬は、一度の設計ミスが会社と個人の双方に影響します。毎期の決算にあわせて見直し、判断に迷う場合は早めに専門家へご相談ください。
関連記事:個人事業主が法人化するタイミングと節税効果、法人税別表の見方もあわせてご覧ください。


コメント