「登録免許税って何?」「不動産を買ったら請求されたけど、どういう税金なの?」という疑問に、公認会計士・税理士の視点でお答えします。この記事では、登録免許税の基本から計算方法、軽減措置までを分かりやすく解説します。
①なぜ登録免許税を知っておくべきなのか?
登録免許税は、不動産の購入・相続・会社設立など、人生や事業の大きな節目で必ず登場する税金です。金額が数万円〜数十万円と決して小さくないうえに、「登記のときにまとめて払うもの」として何となく支払ってしまい、内訳を理解しないままの方が非常に多いのが実情です。
しかし、この税金には期限内であれば使える軽減措置がいくつもあります。仕組みを知っているかどうかで、支払う金額が大きく変わることもあるのです。

家を買ったとき、司法書士さんへの支払いに「登録免許税」って項目があったな。あれ、何の税金なんだ?

登記をするときに国に納める税金なんですよ!実は軽減措置を使えば安くなるケースもあるので、仕組みを知っておくと得なんです。
②登録免許税の基本概念
登録免許税とは、登記・登録・特許・免許・許可などを受けるときに国に納める国税です。もっとも身近なのは、不動産を取得したときの「所有権の登記」や、会社を作るときの「設立登記」にかかるものです。
登記とは、簡単に言えば「この不動産は私のものです」「この会社が正式に存在します」ということを国の公的な帳簿(登記簿)に記録してもらう手続きのこと。その記録をしてもらう対価として国に納めるのが登録免許税です。詳しい制度は国税庁のサイトでも確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税金の種類 | 国税 |
| 課税されるタイミング | 登記・登録などを受けるとき |
| 納める人 | 登記を受ける人(不動産の取得者など) |
| 納め方 | 登記申請時に納付(多くは司法書士が代行) |

登記簿に載せてもらうための手数料みたいなものか。国税ってことは、税務署の管轄なんだな。
③登録免許税がかかる主な場面
登録免許税がかかる代表的な場面は次のとおりです。日常生活や事業で「登記」が絡む場面のほとんどで発生すると考えてよいでしょう。
- 不動産の売買:土地や建物を買ったときの所有権移転登記
- 新築・購入:新しく建てた建物の所有権保存登記
- 相続・贈与:不動産を相続・贈与で受け継いだときの登記
- 住宅ローン:金融機関が設定する抵当権の登記
- 会社設立:株式会社・合同会社などの設立登記
- 役員変更など:会社の登記事項を変更したとき

会社設立でもかかるんですよ!株式会社なら最低15万円。起業を考えている方は覚えておきたいポイントですね。
④登録免許税の計算方法
登録免許税の基本的な計算式は、次のとおりです。
登録免許税 = 課税標準 × 税率
不動産の場合、課税標準は「固定資産税評価額」を使います(実際の売買価格ではない点に注意)。会社設立の場合は「資本金の額」が課税標準になります。主な税率は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 課税標準 | 本則税率 |
|---|---|---|
| 土地の売買による所有権移転 | 固定資産税評価額 | 2.0% |
| 建物の売買による所有権移転 | 固定資産税評価額 | 2.0% |
| 相続による所有権移転 | 固定資産税評価額 | 0.4% |
| 抵当権の設定 | 債権金額(借入額) | 0.4% |
| 株式会社の設立 | 資本金の額 | 0.7%(最低15万円) |
たとえば、固定資産税評価額1,000万円の中古住宅(建物)を買った場合、本則税率では 1,000万円 × 2.0% = 20万円 が登録免許税の目安です。最新の税率は国税庁のタックスアンサーで確認しましょう。

売買した金額じゃなくて、固定資産税評価額で計算するのか。そこを勘違いすると金額がズレるんだな。
⑤注意点・よくある間違い
登録免許税でつまずきやすいポイントを整理しました。
- 「売買価格」で計算しない:課税標準は固定資産税評価額。売買価格より低いことが多いです。
- 土地と建物で税率が別々:同じ売買でも、それぞれ計算して合算します。
- 相続登記は義務化された:2024年4月から相続登記が義務化。放置すると過料の対象になることも。
- 1,000円未満の端数処理:課税標準の1,000円未満、税額の100円未満は切り捨てなど、細かいルールがあります。

相続登記は2024年から義務化されたんですよ!「まだ名義変更してない」という土地がある方は、早めに手続きしましょう。
⑥登録免許税の軽減措置・活用法
登録免許税には、期限付きで税率を下げる軽減措置が用意されています。代表的なものを挙げます。
- 住宅用家屋の軽減:一定の要件を満たすマイホームは、建物の所有権移転登記の税率が2.0%→0.3%に軽減されます。
- 新築住宅の保存登記:本則0.4%→0.15%に軽減される特例があります。
- 住宅ローンの抵当権設定:0.4%→0.1%に軽減されるケースがあります。
これらは床面積・築年数・自己の居住用であることなどの要件があり、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」が必要です。適用期限もあるため、マイホーム購入時は司法書士や税理士に「軽減が使えるか」を必ず確認しましょう。
⑦公認会計士としての実体験
私自身、クライアントの会社設立や不動産取得のお手伝いをする中で、登録免許税の軽減措置を「知らずに払いすぎるところだった」というケースを何度も見てきました。特にマイホーム購入では、住宅用家屋証明書を取得するだけで税率が大きく下がるのに、期限や書類の準備を知らずに本則税率で納めてしまう方がいます。公認会計士・税理士として、大きな支払いの前には「使える特例がないか」を一度立ち止まって確認することを強くお勧めします。
keio-samurai(公認会計士・税理士)
⑧まとめ
登録免許税のポイントを整理します。
- 登録免許税は登記・登録などを受けるときに国に納める国税
- 不動産取得・相続・会社設立など、人生や事業の節目でかかる
- 計算は課税標準(固定資産税評価額など)× 税率
- 不動産の課税標準は売買価格ではなく固定資産税評価額
- マイホームなどには税率を下げる軽減措置がある
- 相続登記は2024年4月から義務化されている
登録免許税は「言われるまま払う税金」になりがちですが、仕組みを知っておくと軽減措置を逃さずに済みます。大きな登記の前には、ぜひ専門家に相談してください。
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